ありえないDPI -総務省までも宇宙人?-2010-05-30 18:11

DPIで 通信傍受、しかも民間業者が?

DPIと聞くと私の場合はDot Per Inch、すなわち印刷解像度のことを思い浮かぶし、今朝の朝日新聞トップを見た人の多くがDPIで検索をかけるとそちらのページが多かったはずだが、この時間になって徐々にこの件に関するサイトが増えてきたようだ。
Deep Packet Inspection 要するにプロバイダと自分のマシンやルータの間に流れるパケットをすべて調べ上げて記録することを総務省が許可した、という前代未聞の事件だ。

-以下、研究目的の引用。-

「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策 (2010年5月30日)

 インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。
 この技術は「ディープ・パケット・インスペクション(DPI)」。プロバイダーのコンピューター(サーバー)に専用の機械を接続し、利用者がサーバーとの間でやりとりする情報を読み取る。どんなサイトを閲覧し、何を買ったか、どんな言葉で検索をかけたかといった情報を分析し、利用者の趣味や志向に応じた広告を配信する。
 DPIは従来技術に比べてより多くのデータを集められるため、こうした「行動ターゲティング広告」に利用すると広告効果がさらに上がると期待されている。
 だが、情報を突き合わせれば、他人に知られたくない持病やコンプレックスなどが特定される恐れがある。技術的にはメールの盗み読みもでき、憲法が保障する「通信の秘密」の侵害にもつながりかねない。こうした点から、米国と英国では業者による利用が問題化し、いずれも実用化に至っていない。
 DPIは現在、一部のネット利用者が「ウィニー」などのファイル交換ソフトで通信を繰り返し、サーバーに負荷がかかって他の利用者に迷惑をかけるのを防ぐのに使われている。総務省もこの監視目的での利用は認めてきたが、業者側から新たに広告利用を要望され、昨年4月に作った識者による研究会の中に作業部会を設けて検討してきた。
 その結果、導入を認めたうえで、ネット業界に対し、(1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する(2)利用者が拒否すれば収集を停止する(3)情報が外部に漏れるのを防ぐ――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。総務省消費者行政課は、こうした情報収集の技術は発展途上にあり今後どう変わるか未知数のため、「あまり縛らず、緩やかな原則にした」としている。
 DPIの導入を検討している大手プロバイダー、NECビッグローブの飯塚久夫社長は「個人の特定につながらないよう、集めた情報はいつまでも保存せず、一定期間が過ぎたら捨てる。(プライバシーの侵害目的だと)誤解されたら全部アウト。業界で自主規制が必要だ」と話す。
 一方、新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「DPIは平たく言えば盗聴器。大手の業者には総務省の目が届いても、無数にある小規模業者の監視は難しい。利用者が他人に知られたくない情報が勝手に読み取られ、転売されるかもしれない。業者がうそをつくことを前提にした制度設計が必要だ」と話す。
 作業部会に参加した一人は「総務省の事務方は積極的だったが、参加者の間では慎重論がかなり強かった。ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する法的根拠が見つからなかった」と話している。(小宮山亮磨)
-引用おわり。-

BIGLOBEだけでなく当然他のプロバイダも儲かるとなれば、追随するかもしれないが、biglobeが率先したのは、主要株主がNEC、住友商事、大和証券グループ本社、三井住友銀行、電通、博報堂、という点が理由のひとつかもしれない。
しかし、それは企業であれば利益追求のためには、適法であり許認可が得られれば最大限の行動をとるのが当然で責める気はないが、「ユーザー視点から」プロバイダーとしてはbiglobeを使う可能性はゼロになった。
利用者の同意があれば、プライバシーの侵害に当たらないなどとしているが、そもそもプライバシーというのは自然発生的な権利であり、同意の確認方法が複雑であったり、流行りの高齢者や貧困層を狙った犯罪でよく使われるような本人が無意識の間に同意したとされてしまう方法がいくらでもある以上、大前提としてそのようなシステムを組むことを許すべきではない。
様々な制限を加えないと利用者の権利を侵害する可能性があるシステムは、その制限に落ち度があれば、いくらでも悪用される可能性があり、ひとたび悪用されればその情報はインターネットだけでないあらゆるネットワークを流れて悪質業者に流れるのは自然だ。

クッキーすら食わない設定にしている人も多いが、一体インターネットを利用しているどれだけの人々が「クッキー」の意味すらわかっているのか疑わしい中で、さらに高度化・複雑化され、利便性の名のもとに危険をはらむシステムを忍び込ませることはシステムを知る人たちにはもちろん容易いが、やはり最後の防壁は法律と許認可だろう。

以下資料集。

総務省
利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言(案)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067373.pdf
P.54が該当箇所かと思う。

以前の研究会ではどちらかと言えばユーザー保護寄りだったような気がするのが、なぜこうなったのか、理解に苦しむ。

行動ターゲティング広告:クッキーすら問題と見なしている?
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-16.pdf

ICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提言の概要
ライフログ活用サービス
http://www.soumu.go.jp/main_content/000067550.pdf
「DPI技術を活かした行動ターゲティング広告は、(1)「通信の秘密」の侵害に該当し、(2)正当業務行為等の違法性阻却事由は認められないため、通信当事者の同意がなければ許容できない旨、整理。」
「透明性の向上のため、サービス開始前に運用基準を策定することが望ましい。」



総務省
http://www.soumu.go.jp/

原口総務大臣(twitter)
http://twitter.com/kharaguchi

biglobe
http://www.biglobe.ne.jp/privacy.html

万全ではないが、Googleはこういう事態を想定していたフシもある。
http://googleblog.blogspot.com/2010/05/search-more-securely-with-encrypted.html
当面英文表示だが、こちらで検索するか? (日本語検索もokです)
https://www.google.com/

こちらに意見を追加した。
  • 総務省がDPIで盗聴容認?(補足)
  • DPIとは
  • コメント

    _ zephyrus ― 2010-05-30 20:49

    「以前の研究会ではどちらかと言えばユーザー保護寄りだったような気がするのが、なぜこうなったのか、理解に苦しむ。」
    今朝の記事をみてgoogleで検索してこのページにたどりつきりましたが、
    原口総務相が、数値的に根拠があると思えない孫氏のyahooの提唱にのったとしか思えない「光の道」構想をとなえているのをみると、これもyahoo BBSをかかえるyahooなどの商業的利益に乗っかろうとしているのを末端の事務方も敏感に感じて方向を変えたと思うのが妥当かと。

    しかし、総務省がこれを優先するようになるとは日本の通信業界は終わりましたね。だって、IP電話はパケットを使っているわけで、原理的に
    全部記録しておけばまさに「盗聴」。

    _ sean ― 2010-05-31 00:39

    光ファイバー網については様々な議論はありますが、孫社長の言うような急激な整備でユニバーサルサービス化するよりも(そもそもコスト計算がありえない)、地デジ化で空いた電波の利用形態を見直すことで、より安く、かつこれから流動化するであろう時代に合わせて、固定網よりも無線を重視した政策を望みたい。光ファイバーの方が現状の技術では当然速度は速いわけですが、電波でも変調方式と帯域次第では今後さらに速度は追求できます。

    本題に戻るとその通りだと思います。明らかに盗聴あるいは傍受であり、利用者の同意があれば、というレベルの問題ではありません。
    有線電話や郵便信書を利用するときに、「内容をすべて記録・保存し、あなたへの広告の最適化に使っていいですか? もちろん内容は漏らさないように注意しますけど、100%保証はできませんが、まず99.999%くらいは大丈夫です。」と訊かれて同意する人はいないでしょう。
    今回ばかりは朝日新聞GJです。ユーザーとしては総務省に抗議を出すなり、biglobeを退会するなり、意思表示していく必要があると思います。
    私は幸いこのブログで一目瞭然ですが朝日ネットで、当面その心配はないと思いますが、これが一般化してしまう前に葬り去らなければ、日本の自由な言論の場としてのネットはおしまいでしょう。

    _ 内閣府HP『個人情報保護法に関する疑問と回答』 ― 2010-06-28 18:07

    『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)
    http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1 
    (HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してくだい。
    http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3

    上記Q1-3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護は、個人情報取扱事業者が個人情報 の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に 防止することを狙いとしていす。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府では プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に 関わる情報を個人情報として守るべきであるということを明示しているということです。 この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立し て以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。

    しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。 このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人 がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法 を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も民主党の鳩山元首相も「一般庶民の個人 情報は漏洩しても問題ない。」 という発言はしていません。

    _ 楽天アドフォユー(ad4U)は非難したのにDPIを容認?? ― 2010-06-28 18:11

    『Wikipedia』の「楽天ad4U」(下記参照)
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E5%A4%A9ad4Uにおいて楽天が『infoseek』というサイトに「アドフォユー(ad4U)」というシステムを使い、 検索サイトにアクセスした利用者のパソコンから、他社サイトにアクセスした履歴に関す る情報を収集し、広告配信に利用していることが判明して、総務省から「社会的なルール に反する。」と批判されたということが掲載されています。一方的に個人のアクセス履歴 のような通信情報を収集するのも問題があるということです。

    アドフォユー(ad4U)は非難したのにDPIを容認するのはおかしくないでしょうか。

    私たちの「ライフログ」収集とプライバシー保護の問題は密接に関係しています。右記 『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題』を参照してください。
    http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html(名前にリンクがあります。クリックしてください。)また、特に携帯電話の位置情報は特に重要なプライバシーとして保護されています。 下記『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』 を参照してください。 http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html総務省顧問の政治家の方も個人情報に関しては
    『個人情報保護法改正の議論を始めよう』(下記参照)
    http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11において、『「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」 を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察
    など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまって いて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかにつ いては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だ から教えられません」という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」 が銘記されなかったせいだ。」』と述べています。今後「自己情報コントロール権」 がさらに注目を集めるようになるかもしれませんよ。

    _ 『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』 ― 2010-06-28 18:15

    『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html (以下引用)
    「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの 利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である (株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴 情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。 「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、 カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
    した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」
    (以上引用)
    上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると 下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
    http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html (名前の部分にリンクしてあります。クリックしてください。)で言えば 「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してしまう状況」になります。

    ライフログ等のプライバシー情報の任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。

    また、掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカーの関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。

    _ 総務省の位置情報に関するガイドラインに関連して ― 2010-06-28 18:23

    総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、 「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に 通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照)  http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf
    (以下引用)
    「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の 発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報 (移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。 以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

    したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。東京などの大都市もふくめて、「情報漏洩・盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という 主張をする人は情報漏洩・盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。 警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と 判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りですし、令状が必要な個人情報提供を任意でしてしまうと、個人情報保護法や総務省のガイドラインが無意味になってしまいます。盗聴の場合は、 傍聴法に基づいて令状・国会報告が義務付けられています。国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法 の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口 でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
    もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。 もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。 クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。個人情報保護・盗聴防止に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、 一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した 愚かな意見であると考えられます。 位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の ガイドラインも全く意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」 でっち上げの「放置」国家であることを国際的に宣伝してはまずいはずです。しかし、実情はどうでしょうか・・・。

    参考:①『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html (名前の部分にリンクがあります。クリックしてください。)
    ②『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
    http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html

    _ 「盗聴された情報の価値」が焦点・・・共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求 ― 2010-06-28 18:27

    以前、「盗聴された情報の価値」が注目された、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』 参照しください。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%AE%85%E7%9B%97%E8%81%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6

    ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。 下記「付審判請求」参照してください。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82

    というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)は違法のはずです。

    『傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)』(下記参照)
    http://infowave.at.webry.info/200912/article_1.html

    警察官や自衛官のような公務員も勤務時間以外のプライバシーを監視されることを 望んでいるとは判断できないようです。問題は、「自分たちが監視されるのは嫌だが、 他の人を監視することに関しては、義務的な仕事でなくても監視しなくては気が済まない。」 という人たちがいるということではないでしょうか。 現状では、若い世代の人たちを中心にライフログ収集のもとになる機器である携帯電話を離せない人が多いのは事実ですよね。 でも、自分が使う携帯電話を監視の手段として使われるのはいやです。携帯電話をつか った 監視が技術上できない時代ではありません。気をつけましょう。 下記参照してください。

    参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
    http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
    『令状主義と電波首輪理論の成立可能性』
    http://infowave.at.webry.info/200812/article_1.html (名前にリンクがあります。クリックしてください。)

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